事業紹介

排水設備メンテナンス

  • 汚水槽清掃・点検
  • 雑排・湧水槽清掃・点検
  • 汚水管通管・ジェット洗浄
  • 雨水管通管・ジェット洗浄
  • 雑排水管通管・ジェット洗浄
周辺環境の衛生のために、定期的な排水設備の清掃を。

飲料水や設備用水など、私たちが日々使っている「水」は、さまざまな用途に用いられた後に、下水道などを通じて排出されます。環境に対する意識が高まる中、排水を衛生的に保つためにも水の出口である排水設備の洗浄が、より重要となっています。私たちは、水質検査から汚水槽の定期清掃、排水管の点検・洗浄まで、排水設備管理のプロとして、トータルなメンテナンスを実施します。

汚水槽・雑排水槽清掃
6ヶ月に一度の定期清掃が必要です
建築物内の排水設備の不備や不適切な排水管理は、害虫や悪臭などの発生の原因となり、建築物内およびその周辺の環境衛生を著しく悪化させる大きな要因となっています。そのため、排水設備管理に関する基準として、建築物環境衛生管理基準(建築物衛生法)によって、排水設備の清掃(6ヶ月以内ごとに1回)を行うことが定められています。
排水設備は、ふだんから人の目に触れる部分ではないため、トラブルに気づかないケースが多々見られますが、定期清掃を行うことで、衛生的環境を確保できるほか、ポンプ不良などの早期発見にもつながります。
作業内容
  • 酸素濃度測定・排水槽清掃・清掃前後の写真撮影
  • フロートスイッチ・電極に異常がないかの確認
  • 槽内亀裂および破損がないかの確認
  • ポンプ作動確認・消毒作業・報告書作成

※清掃作業に伴うし尿処理地域証明およびマニフェストも発行します。

関連作業
  • 排水ポンプ交換
  • フロートスイッチ交換
  • 電極交換
  • マンホール交換
  • 曝気装置

※槽内ライニング及びコーティングなどについてもご相談下さい。

清掃作業
産業廃棄物の適正処理について
  1. ピルピット等に生じた汚泥は、ビル所有者の廃棄物である。ビル所有者が収集運搬業者及び処分業者それぞれと契約すること。清掃会社が排出事業者としてピット等に生じた汚泥を処分してはならないこと。
  2. し尿等が流入したピットから生じた汚泥は、一般廃棄物であるが、それ以外は産業廃棄物であること。
  3. グリストラップで生じたグリスは、産業廃棄物であること。
  4. 一般廃棄物と産業廃棄物は、混合して処理できないこと。

大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課/大阪市環境局事業部産業廃棄物担当/堺市環境局環境共生部環境指導課/東大阪市環境部産業廃棄物対策課/高槻市環境部環境政策室産業廃棄物指導課より指導

排水管洗浄
排水管はライフパートナーです
排水管洗浄は、建築物環境衛生管理基準(建築物衛生法)によって、排水管・通気管および防虫網の定期的な点検が義務づけられており、快適な日常生活を過ごすためには必要不可欠な作業です。水が流れない、逆流する、流れが悪い、嫌な臭いがするなど、困ったことがあれば当社がその原因を究明し、必ず解消します。
素早い対応
電話1本で即日対応(通常は2時間前後で到着します)。詰まりは必ず解消します。
幅広い作業内容
1ヶ所のトイレ詰まりからマンション全体の排水管洗浄、大型新築現場引渡し前の排水管洗浄まで幅広く対応します。また、モルタル除去などの超高圧洗浄においても数多くの実績を有しています。
洗管風景・ジェット洗浄
充実の設備
超高圧洗浄車・バキュームダンパー車で対応します。また、管内の不備はカメラで調査し、ご報告します。

※専門的な劣化診断は当社診断グループが対応します。

専門の技術員
排水管洗浄の専門技術スタッフが対応します。
超高圧洗浄車・バキュームダンパー車
竣工前に
下水道局検査前の洗管をお勧めします。洗管+鏡による目視及び内視鏡にて確認します。
TVカメラによる原因調査
油や尿石といった詰まりの原因や、配管の勾配不良・破損などの症状を、特殊なT V カメラを使って確認できます。さらに、現場状況によって設備改善用資料を作成します。(報告書はビデオ撮りでご提供)
管内モニターシステム「シースネイク」
詰まり原因
建築物環境衛生管理基準(建築物衛生法)
管理要領として、排水管、通気管およびこれらに取り付けられた防虫網について、定期的に損傷、錆、腐食、詰まりおよび漏水の有無を点検し、機能が阻害されていないことを確認することが定められています。

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