事業紹介

給水設備メンテナンス

  • 貯水槽清掃・点検
  • 貯水槽補修(強化ライニング・コーティング/機器・部材更新工事)
「水」も「人」も健康をテーマに、給水設備を守ります。

人々が日々、何気なく使っている水……

この大切な水を守り、人々の健康を保つためには、知らず知らずのうちに、汚れている飲料水槽の清掃・点検が必要不可欠です。

当社は、1年に1回の定期的な清掃・点検を入念に行い、給水設備のメンテナンスを実施。常に衛生的な状態を維持するとともに、水の安全な供給を支えています。

貯水槽清掃・点検
専門技術スタッフが訪問し、お客様の給水設備を守ります
清掃の定期案内から清掃消毒作業、不良箇所の報告、水槽設備の補修まで、当社では、給水設備のメンテナンスに関するあらゆるサービスを一貫して行っています。当社は、このようにすべての業務を一括して行うため、水槽設備に関する報告書をまとめて提出することが可能です。

また、現場へは専門の知識を持ち、監督者の資格を持った技術スタッフが専用車でお伺いできる体制を整え、1日20件以上、大きな現場でも対応できる機動力を保有し、緊急の要請にもお応えします

貯水槽清掃作業
貯水槽清掃前・貯水槽清掃後
貯水槽設備の僅かな不備も見逃しません
通気管や防虫網の破損や排水口の空間など、豊富な知識を持った検査スタッフと熟練した技術スタッフがチェックします。また、既設の水槽を補修して再利用することができるので、廃材の減少にもつながり、低コスト化を図ることも可能です。
清掃の義務
貯水槽は水道法第34 条で、1回/年の清掃点検が法的に義務づけられています(有効容量が10m3超)。10m3以下の小規模な受水槽については、法的な義務はありませんが、簡易専用水道に準ずる指導がされています。(地方自治体の条例で、管理基準が定められている場合があります)

また総床面積(3000m2以上のビル)においても、建築物環境衛生管理基準によって1回/年の清掃点検が義務づけられています。

さまざまな水槽についても対応しています
飲料水槽だけではなく、生活の様々な場所で使う各種水槽も清掃が必要です。用途を問わずご相談下さい。
主な水槽
貯湯槽(大阪府の建築物環境衛生管理基準では1年以内ごとに1回清掃を行うこととなっています。)

消火水槽・消火補給水槽・蓄熱槽・雑用水槽・井水槽・冷水槽・膨張水槽など

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