事業紹介

簡易専用水道法定検査

  • 簡易専用水道法定検査

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簡易専用水道法定検査
安心してお任せいただけます
市町村などの水道事業者から供給される水を水源とする飲料水の供給施設のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものが対象となります(水道法第3条第7項施行令第2 条)。また、ビル、マンションなどにある受水槽(有効容量10立方メートルを超えるもの)は、水道法の規制対象となり、厚生労働大臣登録機関等によって、1年以内に1回の法定検査を受けなければなりません。
当社では、豊富な知識を有する有資格者が安全で快適な飲料水供給を支えるため、近畿一円の検査を実施しています。
※小規模水槽:
受水槽の有効水量の合計が10立方メート以下の施設を言い、「簡易専用水道」に該当はしませんが、「大阪府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領」では、自ら適正な管理の為、登録検査機関による検査を受けることが望ましいとされています。(※一部地域を除く)
対応エリアは近畿一円!
大阪市内はもちろん、大阪府下、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重まで幅広いエリアに対応しております。
近畿圏の民間認定第1号
当社は、近畿圏において民間企業として初めて簡易専用水道法定検査の登録機関に認定されました。2007年度から本格的に検査業務を開始し、大阪市や京都府などの公共物件をはじめ、多くの民間建築物の簡易専用水道法定検査を実施し、着実にその実績を増やし続けています。これからも近畿エリア一円を網羅したきめ細やかなサービスでお客様のご要望にお応えしていきます。
検査の内容について
現地訪問検査
検査員が現地へ訪問し下記の項目を検査します。
  • ●簡易専用水道に係わる施設及びその管理状態の検査
  • ●給水栓における水質の検査
  • ●書類の整理等に関する検査
提出書類検査(特定建築物に限る)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の対象となる施設(特定建築物)の簡易専用水道法定検査は設備管理者記載による書類検査にて検査を受けることができます。

 

こちらから申込書がダウンロードできます。
検査時にご用意していただく書類についてのご案内です。
検査後の総合判定結果についてのご説明です。
検査後助言させて頂く、改善必要事項についてよくある事例をまとめました。

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