事業紹介
水質検査
飲料水
飲料水を対象として、水道法で定められた水質基準項目(2009年4月1日現在 50項目)や、建築物衛生法で定められている水質検査などを行うことにより、私達のふだん飲んでいる水道水や井戸水などが飲料水として安全かどうかを判定しています。
建築物衛生法、もしくはそれに基づく条例に定められている特定建築物は、15項目の水質検査を6ヶ月以内ごとに1回、定期的に行わなければなりません。ただし、その年の初めの15項目の検査が適合だった場合、その次の回(6ケ月後)の水質検査においては、金属類等を除く10項目に省略することが出来ます。
また、消毒副生成物12項目の水質検査は、毎年測定期間(6月1日から9月30日までの間)に1回、行わなければなりません。
建築物飲料水水質検査機関として、近畿圏を中心に水質検査の実績を積み重ねてきたことにより、特定建築物に義務付けられている水質検査においては、大阪府内で約40%のシェアを持つまでに至りました。
これは、当社が水質改善策の提案から関連設備の保守・点検まで、ビル全体の水質管理を一貫して施工できるために生まれた数字とも言えます。

水道水質基準表
| 区分 | № | 項目 | 基準値 | 区分 | № | 項目 | 基準値 |
| 病原微生物の指標 | 1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 色・味 | 31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | ||
| 無機物質・重金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ||
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | ||
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | ||
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 37 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | ||
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 38 | カルシウム・マグネシウム等 | 300mg/L以下 | ||
| 9 | シアン化物イオン及び | 0.01mg/L以下 | (硬度) | ||||
| 塩化シアン | 39 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | ||||
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 発泡 | 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 臭気 | 41 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | ||
| 一般有機化学物質 | 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 発泡 | 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
| 14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 臭気 | 44 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | |
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び | 0.04mg/L以下 | 味 | 45 | 有機物 | 3mg/L以下 | |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | (全有機炭素(TOC)の量) | ||||||
| 16 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 基礎的性状 | 46 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | |
| 17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 47 | 味 | 異常でないこと | ||
| 18 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 48 | 臭気 | 異常でないこと | ||
| 19 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 49 | 色度 | 5度以下 | ||
| 消毒副生成物 | 20 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 50 | 濁度 | 2度以下 | |
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | |||||
| 22 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | |||||
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | |||||
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | |||||
| 25 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | |||||
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | |||||
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | |||||
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | |||||
| 29 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | |||||
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | |||||
■平成23年1月28日付けで水道法基準に関する省令が公布されました。 平成23年4月1日より施行になります。
(厚生労働省令第十一号 平成23年1月28日制定)
改正内容:18 トリクロロエチレン
0.03mg/L以下 → 0.01mg/L以下
■平成20年12月22日付けで水道法基準に関する省令が公布されました。平成21年4月1日より施行になります。
(厚生労働省令第174号・175号 平成20年12月22日制定)
改正内容: シス-1,2-ジクロロエチレン →
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 5mg/L以下 → 3mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン → 削除
■ビル管理法(建築物衛生法)に基づく水質検査項目:■10項目、■+■15項目、■消毒副生成物12項目
検査期間:■+■15項目 ・・・ 6ヶ月に1回(但し
■についてはその年の1回目の検査で水質基準「適」の場合、
次の1回は省略可能)
■消毒副生成物12項目 ・・・ 1年に1回(6/1~9/30)
飲料水に関するよくあるお問い合わせ
どのくらい水を採ればよいのですか?また、何に水を採ればよいのですか?
10項目及び15項目の水質検査であれば、菌検査用に滅菌容器で100mL程度、その他の項目用にポリ容器で300ml程度採水する必要があります。また、消毒副生成物12項目であれば、検査を行う物質が揮発しないように、あらかじめ試薬の入ったガラス容器に採水する必要があります。項目によって、必要となる水の量や保存方法は大きく異なります。
これらの検査に限らず、ご依頼いただければ、すぐに各種別・項目に対応した専用の容器を送らせて頂きます。
すぐに採水を行いたい場合、市販のペットボトルや大手工具店で取り扱っている容器などを利用していただくことになります。採水量不足により、項目の一部が分析出来ないこともありますので、採水前の電話による相談をお勧めします。
水質検査の水はどのように送ればいいのですか?
採水された水は、できるだけ早めに検査課まで持ち込まれるか、保冷のきく宅配便でお送りください。
一時的に保管される場合は、冷蔵庫に冷やして頂くようお願いいたします。







