事業紹介
水質検査
専用水道
専用水道とは、
1) 住宅団地や学校などで自家用に使用している水道 または
2) 水道事業以外の水道(地下水・河川水利用など)のうち、
次のいずれかに該当するものをいいます。
1. 居住者が100人を超えるもの
2. 人の飲用等に使用する給水量が1日最大20m3を超えるもの

*ただし、他の水道(市水など)から供給を受ける水のみを水源とする水道の場合、 次の基準のどちらにも該当する水道のみを専用水道とします。
水道施設の地中または地表に施設されている部分の規模が
1) 口径25mm以上の導管の全長 1500m以上
2) 水槽の有効容量の合計 100m3以上

専用水道に関わる業務
専用水道の設置者は専用水道を管理するにあたり、
技術上の業務責任者である水道技術管理者を1人置かなければなりません(一部例外有り)。
そして、水道技術管理者は以下の事業に従事し、他職員を監督しなければいけません。
1) 取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設が施設基準に適合しているかの検査
2) 給水開始前の水質検査及び施設検査
3) 給水装置の構造及び材質の適合検査
4) 水質検査(詳細は下部に記載)
5) 健康診断
6) 衛生上の措置
7) 給水の緊急停止
8) 給水停止
専用水道の水質検査
専用水道の水質検査は、以下のことが水道法第20条により定められています。
1) 定期及び臨時の水質検査を行う
2) 行った水質検査の記録は、水質検査を行った日から起算して5年間保有する
3) 水質検査を行うための検査施設を設置する
(ただし地方公共団体の機関または弊社などの厚生労働大臣の定めた登録水質検査機関に委託する場合は除く)
なお1)の項目や検査回数などについては水道法施行規則第15条に細かく定められています。
それに基づいて専用水道の設置者は毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定しなければいけません。
日本水処理工業では
水道法第20条登録水質検査機関として品質を重視した水質検査を行っています。
特に精度管理には重点を置いており、厚生労働省をはじめとする公的機関主催のクロスチェックに年間10回以上参加しています。
そして…ほかにも日本水処理工業株式会社にはこんな強みがあります!
水道技術管理者による確実なアドバイス!
設備面にも強いので緊急時にも対応!
(ろ過器・薬品注入などを行う水質管理部門や設備の劣化診断を行う部門もあります)
水質検査を行う区域は広域にわたり、東は富山県や岐阜県、愛知県、西は山口県まで網羅しています。
(三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、島根県、広島県、山口県、福井県、石川県、富山県、岐阜県及び愛知県)
弊社へのご依頼や水質検査計画などのご相談などお気軽にお問い合わせください。







