事業紹介
温泉成分分析・可燃性ガス測定
温泉とは、温泉法により「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、25℃以上又は物質を有するものをいう。」と定められています。
温泉成分分析
成分分析に関して温泉法の一部が改正されました。
新たに温泉を掘削し利用する際は、温泉法に基づいた温泉の成分分析を行う必要があります。また現在運営している既設の施設であっても、10年に1回の定期的な成分分析が義務化されています。(ただし、平成12年1月1日以前の分析および分析年月日が不明の場合は平成21年12月31日までに再分析する必要があります。) 温泉成分の分析については、温泉法によって定められている温泉成分分析機関に依頼しなければなりません。
温泉中に含まれている可燃性ガス濃度測定
温泉をくみ上げた事業者は温泉中に含まれる可燃性ガス濃度を測定し、その結果に応じた各種申請を行なければなりません。(既設の場合、平成21年3月末まで)
可燃性ガスが定められている基準を超えている場合は安全対策も必要となります。可燃性ガス濃度を測定するには、温泉法の登録分析機関、計量証明事業者、行政機関等のうち、環境省や都道府県等で開催した温泉の確認手法の講習会を受講した測定機関に依頼しなければなりません。

温泉成分分析機関及び所定の講習会を受講した分析機関として、新規利用時の温泉成分分析・可燃性ガス測定から浴槽水検査も含めた定期的な検査まで一括してお手伝いいたします。
温泉分析書
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