【緊急速報】厚生労働省通達・バーミキュライトについて (2010.01.26)

バーミキュライトに含まれるウィンチャイトとリヒテライトについての続報です。
平成21年12月28日、平成22年1月7日 厚生労働省通達及び事務連絡がありました。

「バーミキュライトが吹き付けられた建築物等の解体等の作業に当たっての留意事項について」基安化発第1228第1号

通達内容要約

  • バーミキュライトに含まれるウィンチャイト及びリヒテライトについて石綿ではないが、石綿障害予防規則に準じたばく露防止対策を講ずること
  • 6石綿及び、ウィンチャイト・リヒテライトの合計がその重量の0.1%を超えて含有している場合は、石綿障害予防規則に準じたばく露防止対策を講ずること
  • ウィンチャイト及びリヒテライトについてはJIS法以外(電子顕微鏡)での分析も有効とすること 

  

 


 

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                                        基安化発1228 第1 号
                                           平成 21 年12 月28 日
都道府県労働局労働基準部長 殿
 
                                                                        厚生労働省労働基準局
                                                                        安全衛生部化学物質対策課長                                         

                バーミキュライトが吹き付けられた建築物等の解体等の
               作業に当たっての留意事項について 

石綿障害予防規則(平成17 年厚生労働省令第21 号。以下「石綿則」という。)第3 条第
1 項において、建築物、工作物又は船舶(以下「建築物等」という。)の解体、破砕等の作
業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。以下「解体等の作業」という。)を行うと
きは、あらかじめ当該建築物等について、石綿等の使用の有無を確認するための事前調査
を実施することとされている。また、同条第2項に規定する石綿等の使用の有無の分析(以
下単に「分析」という。)の方法については、平成18 年8 月21 日付け基発第0821002 号
「建材中の石綿含有率の分析方法について」において、JIS A 1481「建材製品中のアスベス
ト含有率測定方法」(以下「JIS 法」という。)等を示している。また、同項の規定による分
析による調査(以下「分析調査」という。)については平成20 年2 月6 日付け基安化発第
0206003 号「石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査
の徹底等について」により周知徹底を指示しているところである。
 先般、我が国において建築物等への吹付け材として使用されているバーミキュライト(ひ
る石)からウィンチャイト及びリヒテライト(以下「ウィンチャイト等」という。)が検出
されたとの報道があった。
 ウィンチャイト等は、平成18 年8 月11 日付け基発第0811002 号「労働安全衛生法施行
令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について」
に示した石綿の定義「繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライ
ト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライト」には該当しない鉱物であるが、ト
レモライトと同様に角閃石族に属する繊維状の鉱物である。
 1970 年代・80 年代、米国のモンタナ州リビー鉱山の労働者及び地域住民に石綿肺の被害
が発生したが、その原因がリビー鉱山産のバーミキュライトであることが確認されており、
このリビー鉱山産のバーミキュライトには、石綿の一種であるトレモライトのほか、ウィ
ンチャイト等が含まれていることが明らかになっている。なお、1990 年に当該モンタナ州
リビー鉱山は閉山している。
 また、ウィンチャイト等の有害性については、明確な知見がないものの、トレモライト
と形状、結晶構造及び化学的な組成が近似しており、JIS 法によりウィンチャイト等のX線
回折を行うと回折パターンはトレモライトと同様である。

 ついては、バーミキュライトが吹き付けられていた建築物等の解体等の作業に当たって
の留意事項は、下記のとおりであるので、貴局管内の建築物等の解体等の作業を行う事業
者及び関係事業者団体並びに作業環境測定機関等の分析機関に対し周知を図り、分析調査
等の的確な実施に遺漏なきを期されたい。
 なお、関係事業者団体に対して、別添のとおり要請したので了知されたい。

                           記

1 バーミキュライトには、不純物として、トレモライト、ウィンチャイト等が含有され
 ている場合があることから、バーミキュライトが吹き付けられた建物等の解体等の作業
 に当たっては、石綿が含有していることが明らかであって石綿則第3 条第2 項の規定に
 基づく分析を行うまでもなく石綿則に基づくばく露防止措置を採るような場合を除き、
 石綿則第3 条第2 項の規定に基づく分析を行い、石綿をその重量の0.1%を超えて含有す
 る場合には、石綿則に定めるばく露防止対策を講ずること。

2 なお、JIS 法による分析では、建材中に含有されているウィンチャイト等はトレモライ
 トとして判定されるため、ウィンチャイト等をトレモライトと区別するために改めて分
 析を行う必要はないこと。

3 バーミキュライトが吹き付けられていた建築物等の分析において、石綿をその重量の
 0.1%を超えて含有しない場合であっても、JIS 法以外の分析方法により、ウィンチャイ
 ト等が含有していることが明らかになった場合には、石綿則に準じたばく露防止対策を
 講ずること。

 

 

                                    事務連絡
                                  平成22 年1 月7 日

都道府県労働局
労働基準部労働衛生主務課長 殿                                          
                                  厚生労働省労働基準局安全衛生部
                                  化学物質対策課調査官                                 

                  バーミキュライトが吹き付けられた建築物等の解体等の
             作業に当たっての留意事項について

 

標記については、平成21 年12 月28 日付け基安化発1228 第1 号(以下「通達」という。)
により指示されたところ、当該通達の趣旨は下記のとおりであるので、事業者及び関係事
業者団体並びに分析機関に対する周知、指導等に当たっては遺漏なきを期されたい。

                         記

1 ウィンチャイト及びリヒテライトについて石綿に準ずるものとして、石綿障害予防規
 則(平成17 年厚生労働省令第21 号。以下「石綿則」という。)に準じたばく露防止対策
 を講ずることを求めるものであること。

2 具体的には、石綿、ウィンチャイト及びリヒテライトの合計が、その重量の0.1%を超
 えて含有していることが明らかになった場合には、石綿則に準じたばく露防止対策を講
 ずるとの趣旨であること。

 

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