絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定について (2010.07.14)

環境省において、微量PCB汚染廃電気機器等の効率的かつ確実な処理の観点から、絶縁油に含まれる微量のPCB濃度を短時間にかつ低廉な費用で測定できる方法(簡易測定法)に関する検討が行われ、2010年7月1日から簡易測定法が公定法となりました。

yajirushi-y環境省HP 「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第2版)について」

 平成22年1月に作成された「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第1版)」に、新たに絶縁油中の微量PCB濃度の測定に活用可能とされた測定方法が簡易測定法としてマニュアルに追加されています。
今後は、廃電気機器等に係る絶縁油のPCBによる汚染状況の確認の際には、本マニュアルに定める簡易測定法が活用されるよう、必要な周知等が行われることになります。

PCB濃度の測定はもうお済みですか?

PCB特別措置法(平成13年7月15日施行)では、絶縁油中のPCB含有量について、処理基準の0.5mg/kg以下であるかどうかを確認し、PCB混入が確認された場合は2016年7月までに処分することとされています。
※しかし日本環境安全事業株式会社(JESCO)PCB廃棄物処理施設は2016年3月(処分受付は2015年12月迄)をもって事業を完了するとあり、高濃度のPCB廃棄物を受け入ることが出来なくなりますので早期対応が必要です。

■ 対象物
変圧器、コンデンサ、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断機、中性点抵抗器、避雷器等
また、1989年以前に製造されたPCB不使用のはずのトランスやコンデンサ等の中にも、PCBが微量に含まれる恐れがあることが報告されています。

■ PCBの濃度
絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kg を超える場合はPCB廃棄物となります。

yajirushi-y環境省HP 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法ついて」

PCBとは
ポリ塩化ビフェニル化合物の総称で、209種の異性体が存在します。環境中に放出されると食物連鎖により濃縮され、人の健康にまで被害を与えます。(発癌性、皮膚障害、肝臓障害、視力低下など)カネミ油症事件※の原因物質として知られ、環境(土壌、水中)での残留性が問題となっています。
絶縁性、不燃性に優れており、電気機器のコンデンサ、絶縁油や熱媒体、感圧紙などに広く使用されましたが、昭和47年に生産が中止されています。

※カネミ油症事件・・・1968年に福岡県北九州市小倉北区にあるカネミ倉庫で作られた食用油に熱媒体として使用されていたPCBが混入し、それを摂取した人々に、顔面などへの色素沈着や塩素挫瘡(クロルアクネ)など肌の異常、頭痛、肝機能障害などを引き起こしました。

分析補助制度について

各自治体では微量PCB汚染廃電気機器等把握支援事業補助金制度があります。補助対象はPCBに含有の分析調査に要する費用になります。各自治体への申込方法などについても当社へご相談下さい。

PCB廃棄物を保管する事業者に課せられる規制

■ 保管及び処分状況の届出
PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度、そのPCB廃棄物の保管及び処分の状況に関して都道府県知事に届出なければなりません。 届出を行わなかったもの、また虚偽の届出をした者は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

■ 期間内の処分
事業者は、法律が施行された日(平成13年7月15日)から15年の期間内に、PCB廃棄物を自ら処分するか、もしくは処分を他人に委託しなければなりません。なお、環境大臣又は都道府県知事は、事業者が上記期間内に処分に違反した場合には、その事業者に対し、期間を定めて、PCB廃棄物の処分など必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。
この改善命令に違反すると、3年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金を処し、またこれを併科されます。

■ 譲渡し及び譲受けの制限
何人もPCB廃棄物を譲り渡し、譲り受けてはなりません。これに違反すると3年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。

 

日本水処理工業では絶縁油中のPCB分析を行っております。
PCB分析についての質問・ご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

▲このページのトップへ戻る