水質汚濁防止法 一部改正 (2011.11.15)
環境省より、「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、
平成23年11月1日より施行になりました。
(環境省 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令 平成23年10月28日公布)
この改正により水質汚濁防止法における排水水質基準が以下のように変更されます。
| 改正前 | 改正後 | |
| 項目及び基準 | 1,1-ジクロロエチレン | 1,1-ジクロロエチレン |
| 0.2mg/L以下 | 1mg/L以下 |
<環境省 報道発表資料>
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14375
併せて国土交通省より、下水道法施行令第9条に基づく「公共下水道への排水基準」も
変更になっております。
| 改正前 | 改正後 | |
| 項目及び基準 | 1,1-ジクロロエチレン | 1,1-ジクロロエチレン |
| 0.2mg/L以下 | 1mg/L以下 |
<国土交通省 報道発表資料>
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000145.html
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また、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の見直しに係る環境省告示が公布され
公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る
環境基準の基準値が変更になりました。平成23年10月27日より施行となります。
(環境省 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の見直しに係る環境省告示 平成23年10月27日公布)
| 改正前 | 改正後 | |
| 項目及び基準 | カドミウム | カドミウム |
| 0.01mg/L以下 | 0.003mg/L以下 |
※基準は年間平均値とする
<環境省 報道発表資料>
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14372








