雑用水水質検査の実施案内

 

    雑用水とは、散水、修景用水、便所の洗浄水などの飲用目的ではない水を指し、近年、水道代の 

  削減や環境への配慮から、雑用水に雨水や井戸水、再生水などを利用するビルが増えています。

  雑用水は飲み水ではありませんが、身近に使われているために誤飲や吸引の恐れがあり、汚染さ

  れた雑用水による健康被害が心配されます。

  このような健康被害を防止するために、『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』

  (称:建築物衛生法)では、平成15年より雑用水の水質検査が義務づけられています。

 

  国土交通省が発表した平成17年度特定建築物立入検査状況では、立入検査を行った特定建築物のうちの

  21.7%で雑用水の水質検査実施が行われていないという結果が報告されました。

   建築物衛生法の遵守を怠り、保健所等から再三の改善命令があった場合にも是正せず、か環境衛生上

  著しく不適当であると認められるときには改善されるまでの間、特定建築物の一部・あるいは関係設

  備の使用の制限・停止を受ける可能性があります。建築物衛生法に関する条例によって罰金が定められて

  いる自治体もあり、雑用水を含む、建築物衛生法に関わる水質検査の徹底が求められます。

 

   雑用水についての詳細(厚生労働省)

   http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/12/tp1218-2.html

 

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