厚生労働省令第百三十四号 『石綿障害予防規則等の一部を改正する省令』

2020年07月13日法改正

厚生労働省令第百三十四号 『石綿障害予防規則等の一部を改正する省令』が令和2年7月1日に厚生労働省より発出されました。

※詳細は官報 号外136号 にてご確認ください。

 

●建築物の解体(床面積80平米以上)・改修工事(100万円以上)についてはすべての建材・すべての箇所の事前調査が義務化されました。

※猶予期間はありますが・・・令和3年4月1日から施行されます。

 

●事前調査は『建築物石綿含有建材調査者』の資格が必要です。

三省(厚労省・国交省・環境省)合同でのこの資格推進からの登録第一号機関

一般社団法人 環境科学対策センター
※大変変混みあっているようですが、追加講習会を大阪2回福岡1回行われるようです。
早めの申し込みをお薦めします。

※同一企業内で一定以上の受講者がある場合は団体申し込みも可能とのことです。
ご参考ください。

 

●環境省と厚生労働省は、連携して対応しております。
※大気汚染防止法の改正についても今後のスケジュールは決まっております。

 

この情報についてのお問い合わせは下記までお願いします。

日本水処理工業株式会社
〒530-0046 大阪府大阪市北区菅原町8-14
TEL06-6363-6330 FAX06-6363-6372
アスベスト環境対策マネージャー  脇谷壮太朗