橋梁等塗膜に於けるPCBその他有害物について 環境省 及び 厚生労働省 からの通達等 関連情報

2019年04月25日法改正

1)高濃度PCB 廃棄物となる塗膜の把握の進め方について
平成3 0 年1 0 月
環境省廃棄物規制課

環境省HPより
https://www.env.go.jp/recycle/poly/confs/tekisei/25pcb/mat03_5.pdf

2)「平成31年度における建設業の安全衛生対策の推進について」
(平成31年3月23日基安安発0328第11号)

厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000497098.pdf

 

15 化学物質による健康障害防止対策

(1)厚生労働省は、塗料等の掻き落とし作業について、鉛等有害物の有無等により工事に要する安全衛生経費・工期は大きく変わることから、発注者に対し、有害物の有無等に応じた必要な安全衛生経費の積算等、必要な対応を行うよう求める。
なお、鉛、六価クロム、PCB等の有害物は上塗りから下塗りまでの塗膜に含有し得ることにも留意し、有害物の含有状況や作業内容に応じて適切なばく露防止対策を講じるよう周知・指導を行う。また、研磨材の吹き付け(ブラスト)や研磨材による手持ち式動力工具(ディスクサンダー)による鋼構造物の研磨等においては、塗膜中の有害物の有無にかかわらず、粉じん障害防止規則に基づき呼吸用保護具(送気マスク等)の使用等について指導等を行う。

 

【 15 化学物質による健康障害防止対策 補足説明 】

・3種ケレンや4種ケレンの活膜部分の作業でも、上塗りを削ることになるので、上塗りに含有する化学物質に注意すること。
(例えば、上塗りや中塗りには、着色顔料として鉛化合物や六価クロムが使用されていた。上塗りから下塗りまで可塑剤としてPCBが添加されていたことがある)

・塗膜中の有害物の有無にかかわらず、粉じん障害防止規則第27条に基づき以下の措置が必要:
ブラスト → 送気マスク等
ディスクサンダー → 呼吸用保護具

・剥離剤については、中毒・火災に注意すること。
※なお、危険有害性が不明な化学物質を危険有害性が低いものとして扱うことは避け、危険有害性が相対的に低いことが明らかな化学物質を選択するとともに、いずれの化学物質を使用する場合も、危険及び健康障害を防止するため、リスクに応じて必要な対策を講じる。(平成29年5月31日基安化発0531第1号)

 

●参考 含鉛塗料の除去作業における鉛の発散濃度

災害調査報告書 A-2014-04(一般公開版)(道路耐久性向上工事鉛中毒災害)
(平成 26年 12月独立行政法人労働安全衛生総合研究所)

独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所HPより
https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/saigai_houkoku.html

例えば、鉛が重量で17.9%含有する塗膜をサンダーではつる作業において、60~90分平均で定点や個人ばく露として、管理濃度の63~663倍の濃度となるデータもあり対策を講じることの重要性を再認識されたい

 

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