【法改正のお知らせ】大気汚染防止法施工令の一部改正

2022年09月08日法改正

大気汚染防止法施行令の一部改正のご案内

[改正法令]大気汚染防止法施行令

[施行期日]令和4年10月1日

[対象設備]ばい煙発生施設

[改正内容]大気汚染防止法に該当するボイラーの規模要件の一つである伝熱面積が撤廃され、
      燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上」に変更 (令別表第1)

法改正にあたり令和4年10月1日以降、法対象外となるボイラーがあります。
※大気汚染防止法に基づくばい煙測定実施の有無については、計量証明書からは判断が出来ず、
 ばい煙発生施設設置届の確認や設置者を通じて、メーカーへの問合せが必要となります。

なお、当社ではボイラー維持管理の一環として、定期的なばい煙測定の実施を推奨しております。

<参考>
大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(環境省)
https://www.env.go.jp/press//110025.html

 

 

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