令和5年4月1日に「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が施行。大阪府内(一部の特定行政庁を除く)では、事務所ビルの定期調査報告の対象が拡大されました。
- 3,000㎡ 以上 → 200㎡ を超える建物が対象
- 対象となる建物は令和7年12月25日までに検査報告が必要
※規模の拡大する特定行政庁および対象規模については行政ホームページをご確認ください。
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設備保全
特定建築物調査は、不特定多数の人が利用する建物(学校、病院、事務所など)の安全性や衛生状態を保つために、定期的に専門家が建物の劣化や設備の状態を調査する法定点検です。
建築基準法第12条および関係する政令・告示に基づき【特定建築物】【建築設備】【防火設備】について実施され、建築物所有者には調査と報告の義務があり、怠ると是正命令や罰則の対象となることがあります。当社では、経験豊富な有資格者がプロの目線で調査から報告までをサポートします。
特定建築物調査には敷地・地盤・外部・屋上及び屋根・内部・避難施設の調査があり、3年毎の調査と定期報告が建築基準法で定められています。
令和5年4月1日に「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が施行。大阪府内(一部の特定行政庁を除く)では、事務所ビルの定期調査報告の対象が拡大されました。
※規模の拡大する特定行政庁および対象規模については行政ホームページをご確認ください。
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建築設備検査は、建物内の「空気」「水」「火災」などに関わる換気設備、給排水、非常用照明、避難設備などが、正常に機能しているかを検査する1年毎の法定点検です。(但し用途・規模・設備の有無による)
防火設備検査は、火災が起きたときに煙や火の広がりを防ぐための防火戸やシャッター、ドレンチャーなどが、正常に機能しているかを検査する1年毎の法定の検査です。